チケット転売規制法 ~チケットの高額転売問題について~

2020年7月~9月に開催される東京オリンピック・パラリンピック観戦チケットの予約が2019年春に開始されます!
一番高額なチケットは、7月24日オリンピック開会式のA席が1枚で
なんと30万円!!!!
もちろん競技・席種によって、2,500円から購入可能です。
また2020年にちなんで、2,020円の企画チケットも売り出すそうです。
しかし人気競技や開閉会式では、高額転売なんて事も・・・
でも、それは犯罪になります。
1.「チケット転売規制法」とは?どんな法律なのか!?
まず超簡単に説明すると、「興行チケットを定価以上で転売する」「転売を目的として興行チケットを入手(購入)する」事を禁止している法律です。
この法律は、2018年12月14日に公布され2019年6月14日から施行されます。
罰則は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、又は懲役と罰金の両方が科せられます。
2.この法律についてQ&Aで解説します。
Q.どんなチケットが対象なのか?
⇒この法律でいう『興行チケット』とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊、その他の芸術及び芸能、スポーツの入場券の事です。
会場の駐車券や、チケット引換券、予約抽選の権利などは、『興行チケット』には含まれません。
Q.定価未満なら転売しても良いのか?
⇒この法律的にはセーフです。
チケットの販売価格を越えなければ問題ないといえますが、おまけを付けて転売価格を上げたりするとアウトになる事もあるでしょう。
Q.2019年6月13日までなら高額転売をしても良いのか?
⇒施行前なので、この法律には抵触しません。
しかし、高額転売には他の法律や条例にひっかかる恐れがあり、実際に逮捕者も出ていますのでご注意を。
Q.転売を目的として入手しただけで逮捕されるのか?
⇒購入した事で逮捕される事も今後あるでしょう。
但し、そのようなケースは警察もしっかり裏どりをして、これまでに転売を繰り返している証拠があれば動くでしょう。
Q.都合が悪くなった場合などのチケットは今後どうすればいいのか?
⇒公式のリセール(再販売)サービスを使用する事をおススメします。
おそらく主催者側も、行けなくなった人への救済処置としてリセールサイトを増やすと思われます。
Q.高額転売されている興行チケットを購入する事は犯罪ではないのか?
⇒チケットの購入は高額転売の物であっても、この法律に抵触する事はありません。
但し、それが転売目的の購入だとアウトですよ。
法律的にはセーフでも、せっかく大金で手に入れたチケットが転売されている事により入場出来ないって事もあり得ます。
3.「チケット転売規制法」の概要
正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
俗称として「チケット不正転売禁止法」「入場券転売禁止法」等とも言われています。
この法律は2020年東京オリンピック・パラリンピックを念頭に成立され、2019年の6月14日から施行されます。
東京オリンピックの観戦チケットは2019年春から予約抽選が始まりますが、抽選結果が通知されるのは2019年6月14日以降となります。
すなわち、2019年6月14日以前には誰もオリンピックの観戦チケットを持っていないので転売すらできないって事ですね。
4.これまでに起こった事件(一例)
これまでも、興行チケットを転売した事により逮捕者は出ています。
では、どのような罪に問われたのか。
<ケース1>
コンサートチケットを転売目的で他人に成りすまして購入したとして、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕
<ケース2>
コンサートチケットを転売したとして、古物営業法違反(無許可営業)で逮捕
<ケース3>
ライブチケットを転売目的で購入し、不正にチケットの受け渡しをしたとして、都迷惑行為防止条例違反(ダフ屋行為)で逮捕
<ケース4>
ライブのチケットを転売目的で購入したとして、詐欺の疑いで逮捕
<ケース5>
コンサートの転売チケットを購入し、他人名義の身分証明書で入場しようとして、偽造有印私文書行使の疑いで書類送検
これは氷山の一角にすぎません。
犯罪は犯罪です。
このようなリスクを負ってまで不正転売したり、高額なチケットを買うよりも、正規ルートで入手する事を強くおススメします。
5.まとめ
2020年の東京オリンピックという大イベントを念頭に閣議決定された「俗称:チケット不正転売規制法」ですが、ぐっさん的にも遅すぎると思います。
インターネットの普及により、多くの高額転売(犯罪を含む)が行われているのが現状です。
数多くのアーティストも、不正転売をしないように声を上げているのです!
興行チケットは正規ルートで購入するべきなのです。
チケットの取得方法などを知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。