チケット転売を副業にしてはいけない理由

チケット転売サイト・ネットオークション・フリマアプリ等インターネット上の多くのサイトでスポーツやコンサートチケットが高額転売されておりますが、これって違法じゃないのでしょうか?
知らないうちに、法を犯しているって事も考えられます。
目次
1.そもそもチケットを転売する事は、違法なのでしょうか?
2018年9月現在の法律では、都道府県の迷惑行為防止条例違反(ダフ屋行為)に抵触する事があります。
各都道府県により、条例の内容が若干異なりますが、分かりやすく解釈すると次のようになります。
- 転売する事を目的としてチケットを買うこと。又は買おうとすること。
- 公共の場所で売買すること。
他にも、これまでの事例として次のような事件も実際に起こっています。
他人名義でコンサートチケットを購入したとして、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕。
コンサートチケットを数回にわたり転売したとして、古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕。
いずれも、営利目的でチケットの転売を繰り返し行っていた為に逮捕に至っています。
現状、インターネットを介して「行くつもりであったコンサートに行けなくなった」為に1~3枚程度転売したぐらいで、すぐに逮捕される事は考えにくいです。
※インターネットは、ダフ屋行為の条例で謳っている「公共の場所」には該当しないからです。
ただし、グレーである事は理解しておいた方が良いでしょう。
本当に行けなくなったからと言っても、チケットの転売自体を推奨はしておりません。
2.チケット転売に関して現在の対策と今後の見通し
現状の法律だけでは、チケットの転売自体を全て取り締まる事は不可能です。
そこで、興行側(コンサートを開催する団体)の取組として、次のような対策を順次行っているようです。
- 会員登録を厳格化して多重登録を防止する
- 不正購入情報を関係者間で共有する
- 電子チケットを導入して本人確認を厳格化する
そして、2020年を目途に法律も厳しくなるのでは。と思われます。
そうです。東京オリンピック・パラリンピックが行われるからです。
超巨額事業であるオリンピック!
販売されるチケットの数が莫大であれば、高額転売される事も容易に考えられます。
国や東京都としては、黙っていないでしょうね。
3.チケットの転売が無くなる事で生まれるメリット
- 転売屋といわれる業者の購入が無くなり、本当に行きたい人が買う事ができる。
- 高額なチケットが無くなり、適正価格でイベントが楽しめる。
- 運営側も、余分な対策を講じる事が無くなり予算減となり、チケット代に還元される。
- 入場時の本人確認等が無くなり、入場がスムーズになる。
- 転売トラブルが無くなり、犯罪及び被害が減る。
4.転売しているチケットを購入する事に関しては?
ここまで、転売業者や転売する側に関して記事にしましたが、売る方では無く買うのはどうか?
結論は、「買わないでおきましょう。」
転売しているチケットを買ったはいいが、最悪の場合は入場出来ないって事も実際にあります。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
5.まとめ
多くのアーティスト、イベント会社、団体(連盟・協会等)が名前を出して、「チケットの高額転売に反対」しています。
ぐっさんも、コンサートやイベントを心から愛するファンとして、チケットの転売は反対し、一日でも早く転売が無くなる事を願っています。